2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
企業や大学等に勤務し、社員や職員の健康管理の目的でマッサージをしているヘルスキーパーは自宅待機、その後、自宅待機のまま解雇されたということも聞いています。自営業者は元々何の補償もなく、コロナ禍で惨たんたるものだよとため息をついている友人がいました。 持続化給付金を申請するにしても、視覚障害者には大変難しく、相談しながら会としてお手伝いをしてきました。
企業や大学等に勤務し、社員や職員の健康管理の目的でマッサージをしているヘルスキーパーは自宅待機、その後、自宅待機のまま解雇されたということも聞いています。自営業者は元々何の補償もなく、コロナ禍で惨たんたるものだよとため息をついている友人がいました。 持続化給付金を申請するにしても、視覚障害者には大変難しく、相談しながら会としてお手伝いをしてきました。
それから、あんま、はり、きゅうでは、やはり、私たちの仲間で、訪問マッサージという、家庭に訪問してマッサージをするという仕事をやっている人だとか、それから、企業のヘルスキーパーといって、あんまなどをして健康を管理する、そういう仕事についている人も、仕事がなくなったり、それから、今休みなさいというふうに言われているとかいうことがたくさん出ています。
七日の参考人質疑におきましても、田中参考人から、事務職だけではなくてヘルスキーパーなどの新しい職種も検討すべきである、こうした意見があったところです。福利厚生を担当する共済組合におきまして、こうしたヘルスキーパーやパンの製造販売など、仕事をつくることができるのではないかと考えます。
○根本国務大臣 今の実態の資料は今手元にありませんが、今申し上げた資料で見ますと、従来から視覚障害者の就職先として大部分を占めているあんま、鍼灸、マッサージのみならず、これらの技術を生かしたヘルスキーパー、これは企業内理療師、企業等に雇用され、その従業員を対象にして施術を行う者ですが、ヘルスキーパーや、IT技術や就労支援機器の発達、普及を背景とした事務的職業への就職も、先ほど申し上げた事例集では取り
そういう意味で申しますと、民間におけるヘルスキーパー、そういうような仕事もかなり広がっておりますので、この際考えていくべきではないか。これは自治体に関しても同じです。そのように思います。 さて、今回の改正案に対する意見を若干述べたいと思います。
そういう意味で申しますと、公務部門でもそれが検討の材料になると思いますし、また、民間では、先ほど来お話ししましたヘルスキーパーというのが、企業で働く人の健康増進とか能率をアップさせるという意味ですごく重宝されているんですね。それがかなりな勢いで広がりつつあります。
そういう意味では、中央省庁においても、地方でどんどん、地方というのは地方の自治体や民間でどんどん採用されている電話交換手であるとか、あるいは、民間で特に進んでいるんですけれども、ヘルスキーパーといいまして、はり、きゅう、マッサージの免許を持った方が企業で働いている方の健康管理に従事する形でその能力を発揮している事例もたくさんございますので、何らかの形でそういう能力が発揮できる機会をつくっていただければと
その中で、一般の施術院等々だけではなくて、そういう職場をふやすということは非常に重要だろうというふうに思っておりまして、御指摘のような、企業の中でのいわゆるヘルスキーパー、要するに企業の福利厚生対策として従業員向けのマッサージ等を行う職種、あるいは特別養護老人ホーム等の中で利用者の方向けのマッサージをする、そういったような新しい部分につきましても職域を拡大していくということでやっていきたいと思っておりますし
それからもう一つは、あんま、マッサージの技術を生かして、企業におけるヘルスキーパーとしての雇用を図る。あるいは、特別養護老人ホーム等の福祉施設における機能訓練指導員としての雇用を進める。そういったいろんな形で工夫を凝らしながら雇用促進を図っていきたいと考えております。
老人ホームへの就職や、あるいはヘルスキーパーですね、として雇用する企業も、徐々にではありますけれども増えています。 大臣、これらの資格は歴史的にも、それから実態から見ても、いまだに視覚障害者の職業的な自立、働く場の確保を保障するために抜きには考えられない不可欠な資格で、ほかの国家資格とは違う特殊性があると思いますけれども、この点についての御認識を伺います。
そうしませんと、労働省が言っていらっしゃるヘルスキーパー職場にも、いずれ健常者、晴眼者がたくさん入ってくるというふうに大変危惧をしております。その流れも現在ございます。是非この辺は法的な整備を図っていただきたいと、そのように考えております。 以上です。
そういう中で、以前、労働省がヘルスキーパーというものを、企業内理療師というふうに呼んでおりますけれども、このヘルスキーパーというものを視覚障害者の雇用促進の有力な目玉として取り上げて、約十年を経過しております。その間に、確かに目覚ましいヘルスキーパーの増加がございました。しかし、総数ではやはりまだまだ二百とか三百とかという程度ではないかと思います。
なお、視覚障害者の職業自立を促進するためには、新たな職域の開発ということも大変大事でございますので、新たな職域でありますヘルスキーパー、言わば企業内理療師などについて事業主に広く周知を図り、視覚障害者の雇用に関する事業主の意識啓発、そして視覚障害者の雇用に関するいろいろな雇用管理マニュアルというようなものを作って配布しているところでございまして、事業主に対する雇用促進の指導、援助等々も引き続きやっていきたいと
○堀利和君 そこで、視覚障害者の立場から、私の希望も入れてお伺いしたいんですけれども、今のヘルスキーパーの雇用促進ということで、労働省には大変御努力をいただいているわけでして、私事で言いますと、今からもう二十五年余前になりますが、盲学校の高等部にいたころ、先輩がそこの理療科、専攻科にいて、バス会社やタクシー会社の営業所に日曜日マッサージに行くんです。
○堀利和君 時間がありませんが、最後に大臣に一言決意をお伺いしたいんですけれども、先ほど来言いましたように、ヘルスキーパーというのは、言うなれば、我々盲学校で育った者から見ると、いわゆる一流大学、一流企業というのは全くの夢でして、そういう一流の会社に就職するということはほとんどできなかったわけですけれども、ヘルスキーパーという新たな分野によって、いわゆる一流企業といいますか、というところに就職できることにもつながっております
○政府委員(渡邊信君) ヘルスキーパーは、重度の視覚障害者の方の新しい職場として、あるいはまた職場におきます健康増進といいますか、健康管理としてこれからも大いに普及に努めなければいけないというふうに思っております。 このヘルスキーパーの方の人数ですけれども、日本障害者雇用促進協会の調査結果ですが、平成二年には三月時点で四十三名、平成三年の九月には七十人という人数でございました。
最近では金融機関あるいはデパート等で、従業員の健康管理のため産業マッサージあるいはヘルスキーパーなどとして、あんま、マッサージ師、指圧師を雇用するという事例も見られてきておるところであります。したがって、私どもといたしましても、今後とも以上のような指導を強力に進めることによって視覚障害者の雇用の促進に安定的に努めてまいりたい、こういう考え方でございます。